公益財団法人 広島県栄養士会

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管理栄養士・栄養士とは

管理栄養士・栄養士とは

管理栄養士・栄養士とは

管理栄養士

厚生労働大臣の免許を受けた国家資格です。病気を患っている方や高齢で食事がとりづらくなっている方、健康な方一人ひとりに合わせて専門的な知識と技術を持って栄養指導や給食管理、栄養管理を行います。

栄養士

都道府県知事の免許を受けた資格で、主に健康な方を対象にして栄養指導や給食の運営を行います。
管理栄養士養成校を卒業していない、または卒業見込みでない場合、国家試験を受けるために栄養士としての実務経験が必要になります。
【実務経験として認められる施設】

・寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの

・食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設

・学校、専修学校、各種学校、幼保連携型認定こども園など

・栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関

・ほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設

管理栄養士・栄養士養成施設

管理栄養士・栄養士の働く職場

病院・診療所等(医療事業部)

病院、診療所、歯科医院などで働いています。
【仕事内容】
病院では、入院患者や通院中の患者一人ひとりの病状に合わせた栄養管理や栄養指導を担います。最近では、栄養サポートチームなどの医療チームを構成する病院が増え、医師・看護師・薬剤師・理学療法士・言語聴覚士などの専門職と連携して、低栄養の患者などに対し、栄養管理を行います。診療所では、食事指導をはじめ、疾病の栄養指導、地域での正しい栄養知識の普及・啓発活動を行います。

小学校・中学校等(学校健康教育事業部)

学校給食を実施している小学校・中学校、特別支援学校、学校給食共同調理場などで働いています。
【仕事内容】
栄養教諭・学校栄養職員として、美味しく・楽しく・栄養のバランスのとれた給食づくりをするとともに、給食を活用した食育を行っています。具体的には、給食に地域産物の活用、行事食や郷土料理、バイキング給食などを取り入れ、給食時間における指導や、各教科、総合的な学習の時間などにおいて食に関する授業を行っています。
また、食物アレルギーなどに対する個別指導や保護者対象の試食会等を通して,家庭や地域と連携した食育の推進に努めています。

企業等の給食施設・ドラッグストア等及び市や町での地域活動
(フリーランス・栄養関連企業等)

受託給食会社、寄宿舎、社員食堂・飲食店、企業(食品会社、製薬会社、出版社、その他)矯正施設、自衛隊、スポーツ関連施設、保険薬局・ドラッグストア・健診機関、情報サービス、調理教室、勤労者を対象とした、その他の関連企業及び施設、開業、特定の組織に属さないもの・自由契約の者(フリーランス)、非営利団体(公益活動等の団体)、県栄養ケア・ステーション、無職
【仕事内容】

・産業給食では、生活習慣予防・撲滅の取り組みがマスコミに取り上げられ注目を浴びている某企業の社員食堂に象徴されるように、産業給食を通じて勤労者の健康の維持増進を図っています。

・防衛や矯正部門では、独自の規定に基づきながら食事提供者への健康の維持増進を図っています。
保険薬局、ドラッグストアでは来店される方へ、食事・生活習慣の面でアドバイスすることで悩みの解決に貢献しています。

・市町・公民館・会社等の依頼により、乳幼児から高齢者まで幅広い世代を対象に、地域の方々の健康づくりをサポートしています。(離乳食の指導や乳幼児の食事の相談、幼稚園・保育園・子育て支援センター等の食育講座、子どもや高齢者の料理教室や健康教室、健康まつり等での栄養相談)

研究教育機関(研究教育事業部)

管理栄養士・栄養士養成施設やその他教育機関、公的機関や民間企業の研究部門で働いています。
【仕事内容】
近年、生活習慣病の予防、高齢者の栄養管理等が国民の大きな健康課題となり、保健・医療・福祉等の場において、管理栄養士・栄養士等の活躍が注目されています。管理栄養士・栄養士養成施設では、栄養管理や食事管理の専門職として、社会の期待に応えることができる人材を養成しています。また、栄養学、食品学等の基礎研究から、健康づくり、疾病予防改善、食育、給食等に関する実践研究等多岐にわたる研究活動も行っています。
その他の教育機関では、調理師等の養成を、公的機関や民間企業では、健康・栄養に関する研究や新たな商品開発等の業務に取り組んでいます。

保健所・保健センター等(公衆衛生事業部)

県や保健所設置市の保健所及び市町の保健センターです。
【仕事内容】
市町の栄養士・管理栄養士は、所管する市町の健康上の課題への栄養施策を担い、住民サービス(健康相談・健診、乳幼児健診、がん検診、保健指導など)を行っています。
その他、保健所業務では、国民健康・栄養調査の実施、特定給食施設へ巡回し栄養管理に関する指導・助言、食品の栄養成分表示の適正化・消費者へ活用の普及啓発などを行っています

福祉施設(福祉事業部)

特養や老健などの老人福祉施設、障害者支援施設、保育園や児童養護施設などの社会福祉施設で働いています。
【仕事内容】
老人福祉施設・障害者支援施設の仕事は、保険サービスに基づき、適切な栄養ケア・マネジメントを提供して、施設利用者・在宅生活者の栄養状態の維持・向上を目指しています。他職種と協働し、笑顔と尊厳ある生活をおくっていただけるよう専門性を発揮し、利用者に寄り添う仕事です。
児童福祉施設では、離乳食など、子ども達の食べ始めから関り、食文化、食習慣、発達に合わせた栄養管理など、将来の食生活が楽しく、より豊かになるような支援を行い、また、家庭から寄せられる食生活の相談にも応じています。

資格別職務内容

管理栄養士

1.病院では、管理栄養士が行うことにより、入院時食事療養費特別管理加算が認められ、更に、特別食加算、選択メニュー加算、食堂加算も認められる。また、管理栄養士による外来栄養食事指導料入院栄養食事指導料、在宅患者訪問食事指導料及び集団栄養食事指導料も算定できるので需要が高い。

2.介護保険施設では、基本食事サービス費が減額にならないためには管理栄養士が必要で、また介護栄養食事指導料や居宅療養管理指導費が算定できるので、管理栄養士の需要が高い。

3.特定給食施設指導を行う保健所栄養指導員は、医師または管理栄養士のうちから任命されることになっている。

4.その他管理栄養士の必置義務のある施設での需要が高い。

栄養士

1.病院では、栄養士が行うことにより入院時食事療養費が認められる。

2.介護保健施設では、基本食事サービス費の200円減額にはなるものの、栄養士がいない場合に比較して、600円の減額の適用を受けないことと、特別食を提供した時は、350円の所定額加算が認められる。

3.その他栄養士の必置義務のある施設での需要が高い。

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